戦没者等の遺族に対する特別弔慰金

 

ページ番号1091470  更新日 令和5年12月28日 印刷 

特別弔慰金の趣旨

今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。終戦何十周年という一定の節目の機会をとらえて支給されています。

支給対象者

戦没者等の死亡当時のご遺族で、基準日において、公務扶助料や戦没者の遺族年金などを受ける方がいない場合に、次の順番による最先順位のご遺族お一人に特別弔慰金が支給されます。

  1. 弔慰金の受給権者
  2. 戦没者等の子
  3. 戦没者等の〔1〕父母 〔2〕孫 〔3〕祖父母 〔4〕兄弟姉妹 (戦没者等の死亡当時、生計関係を有していること等の要件を満たしているかどうかにより、順番が入れ替わります。)
  4. 上記1から3以外の三親等内の親族(戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上生計関係を有していた方)

請求期間

令和2年4月1日を基準日とする第11回特別弔慰金については、令和5年3月31日で受付を終了しました。次回の支給については未定のため、決まり次第ホームページ等でお知らせします。

 

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