社会福祉連携推進法人制度について

 

ページ番号1071536  更新日 令和4年4月1日 印刷 

令和2年6月に公布された「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」に基づき、令和4年度から「社会福祉連携推進法人制度」が施行されました。
社会福祉連携推進法人は、社会福祉法人等が社員となり、福祉サービス事業者間の連携・協働を図るための取り組み等を行う新たな法人制度です。
社会福祉連携推進法人の活用により、福祉・人材の確保や、法人の経営基盤の強化、地域共生の取り組みの推進などが可能となります。

制度の詳細は以下リンク先「社会福祉連携推進法人制度(厚生労働省ホームページ)」をご確認ください。

社会福祉連携推進認定申請

社会福祉連携推進法人の設立・社会福祉連携推進認定申請については、事前にご相談ください。
設立する法人事務所の所在地や事業を実施する区域等により所轄庁が異なります。
社会福祉連携推進法人の設立にあたっては「一般社団法人」として設立後に「社会福祉連携推進認定」を受けることになります。

指導監査

区が所轄庁となる社会福祉連携推進法人は、社会福祉法第144条により準用される第56条の規定に基づき、区が法人運営に係る指導監査を行います。

関係通知・資料

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このページに関するお問い合わせ

保健福祉部管理課社会福祉法人指導担当
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0774