直接請求

 

ページ番号1005350  更新日 平成27年12月23日 印刷 

区政は、区民の皆さまが、選挙で選んだ代表者によって運営されています。

この間接民主主義を補完するものとして、直接請求の制度があります。
直接請求は、住民が自分たちの意思を実現するための手段であり、次のとおり行うことができます。
ただし、一定数以上の同意する者の署名が必要です。

  1. 条例の制定・改廃の請求
    有権者の50分の1以上の署名を集め、区長に請求。
  2. 事務の監査請求
    有権者の50分の1以上の署名を集め、監査委員に請求。
  3. 議会の解散請求
    有権者数の40万を超える数に6分の1を乗じた数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数以上の署名を集め、選挙管理委員会に請求。
  4. 議員、区長等の解職請求
    有権者数の40万を超える数に6分の1を乗じた数と40万に3分の1を乗じて得た数とを合算して得た数以上の署名を集め、議員や区長の解職請求は選挙管理委員会に、その他の職員(副区長、行政委員など)については区長に請求。
  5. 市町村の合併に関する協議会(合併協議会)設置の請求
    有権者の50分の1以上の署名を集め、区長に合併協議会設置の住民発議を請求。
    また、議会で否決されたときは、有権者の6分の1以上の署名を集め、区長に住民投票を請求。

【お問い合わせ先】

  • 1、5:総務課総務係
    電話:03-3312-2111(代表)、ファクス03-3312-9912
  • 2:監査委員事務局
    電話:03-3312-2111(代表)
  • 3、4:選挙管理委員会事務局
    電話:03-3312-2111(代表)、ファクス03-5307-0694

 

このページに関するお問い合わせ

このページの掲載内容については、上記の連絡先にお問い合わせください。

杉並区役所
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)