平成30年度 区職員の給与改定の取り扱いについて

 

ページ番号1047814  更新日 平成30年12月17日 印刷 

特別区人事委員会は、平成30年10月10日、平成30年の職員の給与等について勧告を行いました。内容は、勤勉手当を0.1月分引き上げる一方、給料表については、平均2.46%を引き下げるというものでした。

特別区職員の給与は23区統一で定めていますので、この勧告の取り扱いについて、特別区長会において以下3点の事情等を踏まえて検討を行いました。その結果、本年の勧告の取り扱いについては、特別区全体において給料表及び勤勉手当の改定を行わないことになりました。

  1. 本年の勧告の引下げ改定は、本年4月、30年振りに行われた職員の行政系人事・給与制度の抜本的な改正により生じた、職員構成等の一過性のひずみによるものであると考えられること。
  2. 民間企業や国等の他団体において、給与水準の引上げが見込まれる中での特別区職員の給与水準の引下げは、有為な人材の確保がより困難になるとともに、引下げの影響は、職員だけではなく他方面に及ぶことが懸念されること。
  3. 職員の給与は、国家公務員の給与水準と均衡を図ることが求められている中で、現在の特別区職員の給与水準は、国家公務員の給与水準とおおむね均衡した状況にあり、多くの地方公共団体でも給与水準の引上げが見込まれていること。

本来であれば、人事委員会勧告は尊重することが基本ですが、本年の勧告の取り扱いは、特別区を取り巻く状況、国や他の地方公共団体との均衡の観点を踏まえて、特別区長会において総合的に判断した極めて異例の対応です。

今回の取り扱いの原因となった行政系人事・給与制度の改正による職員構成等のひずみの解消に向けて取り組むとともに、今後も適正な人事行政の運営に努めてまいります。

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