監査

 

ページ番号1005353  更新日 令和6年7月8日 印刷 

監査委員制度

(1)監査委員

区の事務事業が法令に従って正しく執行されているか、区民の福祉増進のため最少の経費で最大の効果を挙げているかなど、行財政全般にわたってチェックすることが監査委員の仕事です。

監査委員は、区長から独立した執行機関の一つで、「委員会」ではなく各委員が独立・対等の立場に立っており、監査結果報告の決定などは、合議に基づいてなされます。

杉並区の監査委員は、識見を有する委員3人(任期4年、1人は常勤)と区議会議員選出の委員1人(任期は議員の任期による)の計4人で構成されています。

  • 監査委員 池田 美英(令和5年6月29日就任)
  • 監査委員 内山 忠明(令和4年5月21日就任)
  • 監査委員 若原 文安(令和6年6月29日就任)
  • 監査委員 藤本 なおや(令和6年5月23日就任)

(2)監査委員事務局

監査委員の仕事を補助する機関として、監査委員事務局が置かれています。

杉並区監査委員監査基準

区政情報「杉並区監査委員監査基準」をご覧ください。

監査方針

区政情報「監査方針」をご覧ください。

監査委員が行う監査等

監査

ア.定期監査(地方自治法第199第1項、4項)
【対象】区の財務に関する事務の執行及び区の経営に係る事業の管理
【実施時期】毎会計年度少なくとも1回以上期日を定める。

イ.随時監査(地方自治法第199条第1項、5項)
【対象】定期監査に同じ。(工事監査も随時監査として行っている。)
【実施時期】監査委員が必要があると認めるとき

ウ.行政監査(地方自治法第199条第2項、地方自治法施行令第140条の5)
【対象】区の事務の執行(政令で定める事務を除く。)
【実施時期】監査委員が必要があると認めるとき

エ.財政援助団体等監査(地方自治法第199条第7項、地方自治法施行令第140条の7)
【対象】
(ア)区が財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るもの
(イ)区が資本金、基本金、その他これらに準ずるものの4分の1以上を出資しているものの出納その他の事務の執行で当該出資に係るもの
(ウ)区が借入金の元金又は利子の支払を保証しているものの出納その他の事務の執行で当該保証に係るもの
(エ)区が受益権を有する不動産の信託の受託者の出納その他の事務の執行で当該信託に係るもの
(オ)公の施設の管理を行わせている法人その他の団体であって、区が指定するもの(「指定管理者」という。)の出納その他の事務の執行で当該施設管理に係るもの

【実施時期】監査委員が必要があると認めるとき又は区長の要求があるとき

オ.選挙人の直接請求による監査(地方自治法第75条)
【対象】区の事務の執行
【実施時期】選挙権を有する者の50分の1以上の連署をもって、その代表者から請求があったとき

カ.議会の請求による監査(地方自治法第98条第2項、地方自治法施行令第121条の4)
【対象】区の事務 (政令で定める事務を除く。)
【実施時期】議会から請求があったとき

キ.長の要求による監査(地方自治法第199条第6項)
【対象】区の事務の執行
【実施時期】区長から要求があったとき

ク.住民監査請求による監査(地方自治法第242条)
【対象】区の執行機関(長・委員会・委員)、又は職員について、違法もしくは不当な財務会計上の行為、又は財務会計に係る違法・不当な怠る事実
【実施時期】住民から一定の要件のもとに請求があったとき

ケ.職員の賠償責任に関する監査(地方自治法第243条の2の2第3項)
【対象】会計管理者もしくは会計管理者の事務を補助する職員、資金前渡を受けた職員、占有動産を保管する職員又は物品を使用している職員が区に損害を与えたと区長が認めたときに、その事実があるかどうか、賠償責任の有無及び賠償額の決定
【実施時期】区長から職員の賠償責任に関し決定を求められたとき

コ.指定金融機関の公金の収納等の監査(地方自治法第235条の2第2項)
【対象】指定金融機関が取り扱う区の公金の収納又は支払の事務
【実施時期】監査委員が必要があると認めるとき、又は区長の要求があるとき

検査

ア.例月出納検査(地方自治法第235条の2第1項)
【対象】会計管理者の権限に属する現金の出納及び保管
【実施時期】毎月例日

審査

ア.決算審査(地方自治法第233条第2項)
【対象】各会計歳入歳出決算及び証書類、各会計歳入歳出決算事項別明細書、各会計実質収支に関する調書、財産に関する調書
【実施時期】区長から審査に付されたとき

イ.基金運用審査(地方自治法第241条第5項)
【対象】特定の目的のために定額の資金を運用するために設けた基金の運用状況
【実施時期】区長から審査に付されたとき

ウ.健全化判断比率等審査(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項)
【対象】健全化判断比率とその算定の基礎となる事項を記載した書類
【実施時期】区長から審査に付されたとき

エ.内部統制評価報告書審査(地方自治法第150条第5項)
【対象】内部統制評価報告書
【実施時期】区長から審査に付されたとき

 

このページに関するお問い合わせ

監査委員事務局
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)