指導検査について

 

ページ番号1060498  更新日 令和6年3月27日 印刷 

平成27年4月の子ども・子育て支援新制度の施行に伴い、子ども・子育て支援法に基づく保育施設に対する指導権限が区市町村に付与されたことから、杉並区では平成27年度より指導検査を実施しております。
指導検査は、子ども・子育て支援法などの法令に基づき、保育施設等の適正な運営及び保育の質の維持・向上を目的として、保育施設の運営管理・保育内容・会計経理の各分野について法令等が遵守されているかの検査を行うものです。
指導検査は各施設2年に1回程度の頻度で、原則として施設への立ち入りにより、保育環境や各種帳票類の点検のほか事業者や施設長等へのヒアリングを実施します。法令等に照らし合わせて改善すべき事項が認められた場合は、その程度に応じて文書または口頭による是正指導を行います。さらに指導に従われない場合は、法に基づく勧告・命令等の処分を行う場合もあります。
これらをより効果的に行うため、杉並区では独自に「指導検査実施方針」「指導検査基準」を策定する他、令和3年度実施分より指導検査結果の公表を行っています。

指導検査対象施設

  1. 特定教育・保育施設(認可保育所等)
  2. 特定地域型保育事業者(家庭的保育事業所、小規模保育事業所、事業所内保育事業所)
  3. 特定子ども・子育て支援施設等(認証保育所、家庭福祉員、ベビーホテル等)

指導検査実施方針

指導検査にあたっての重点事項等を定めています。

指導検査基準

指導検査にあたっての検査対象項目や法的根拠、評価基準等を定めています。

認可保育所

特定地域型保育事業

集団指導資料

杉並区では、毎年、その年度の指導検査の結果を踏まえ、施設運営や保育実践にあたって特に留意すべき点について、集団指導により保育施設への周知・注意喚起を図っています。

指導検査に係る各種様式

1.職員配置状況

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認可保育所・地域型保育事業所

認証保育所

認可外保育施設(ベビーホテル・その他等)

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認可保育所・地域型保育事業所

認証保育所

認可外保育施設(ベビーホテル・その他等)

2.改善状況報告について

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このページに関するお問い合わせ

子ども家庭部保育課指導検査担当
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0688