戸籍の届出
戸籍は、夫婦や親子などの身分関係を登録して公証するもので、届出に基づき出生から死亡までの事項を記録しています。
お届けいただいた書類は職員が確認しますので、その間お待ちいただきます。時間に余裕をもってお越しください。
婚姻届などの届出が集中する日(注)は、窓口が大変混雑し、お待たせする時間が長くなる場合があります。
また、外国籍の方との届け出は書類の確認に時間がかかり、お待たせする時間が長くなる場合があります。あらかじめご了承いただきますようお願いします。
(注)婚姻届などの届出が集中する日
1月1日、2月14日、7月7日、11月22日、11月23日、12月24日、12月25日、ゾロ目の日、大型連休明けなど
受付窓口
区民課戸籍係(区役所1階3番)
平日:午前8時30分~午後5時
平日の午前8時30分から午後5時まで以外に届けを出す場合は、区役所の休日・夜間受付窓口または区民課区民係(第1・3・5土曜日の午前9時~午後5時(祝日を除く))で届書等を預かります。
届書等の内容の確認は、翌開庁日となりますのでご了承ください。
休日・夜間受付窓口
- 区役所1階(中杉通り側)
平日:午後5時~午後9時
土曜日・日曜日・祝日:午前8時30分~午後5時
(第1・3・5土曜日の午前9時~午後5時を除く) - 区役所地下1階(青梅街道側)
平日:午後9時~翌日午前8時30分
土曜日・日曜日・祝日:午後5時~翌日午前8時30分
次のお届けは区民事務所でもお届けができます。それ以外のお届けは区民課戸籍係のみでのお取り扱いとなりますのでご了承ください。
区民事務所で、水曜日の午後5時から午後7時までと、第2・4土曜日(祝日を除く)に届けを出した場合は、届書等は預かるのみで、届書等の内容の確認は翌開庁日となります。
- 転籍届
- 分籍届
- 父母が日本人で日本国内で生まれた日本人の方の出生届
- 日本国内で婚姻する日本人同士の方の婚姻届
- 日本国内で亡くなった日本人の方の死亡届
- 父母が日本人の方の死産届
署名・印鑑に関する注意事項
署名
届書には、届出人又は証人本人が署名してください。
印鑑
同じ氏(姓)の届出人又は証人がいる場合には、別々の印鑑で押印してください。
(例)【転籍届】「筆頭者」と「配偶者」は同じ氏(姓)ですが、別々の印鑑で押印する。
(注意)令和3年9月1日から、戸籍届書への押印義務がなくなり、押印は任意となりました。
届出の種類と届出期間等
出生届
- 届出期間
- 生まれた日から14日以内
- 届出先
- 出生地、本籍地、届出人の所在地の区市町村役所(場)
- 届出人
- 父・母、同居者、医師、助産師の順序
- 届出に必要なもの
-
届書1通。母子健康手帳。印鑑。
里帰り出産などで母子健康手帳をお持ち頂けない場合は後日でかまいません。(母子健康手帳に出生届出済証明をします。)(注意)令和3年9月1日から、押印は任意となりました。
- 受付窓口
- 区民課戸籍係(区役所1階3番)
父母が日本人で日本国内で生まれた日本人の方の出生届は、区民事務所でもお届けができます。
婚姻届
-
届出期間
- 届けた日に効力を生じる
- 届出先
- 夫又は妻の本籍地か所在地の区市町村役所(場)
- 届出人
-
夫、妻(証人2人の署名押印が必要)
(注意)令和3年9月1日から、押印は任意となりました。
- 届出に必要なもの
-
届書1通。届出先に本籍がない人の戸籍謄本、または戸籍全部事項証明書1通。印鑑。本人確認資料(本人確認資料については下記「本人確認について」を参照してください)。
(注意)未成年の場合は、父母の同意が必要(注意)令和3年9月1日から、押印は任意となりました。
- 受付窓口
- 区民課戸籍係(区役所1階3番)
日本国内で婚姻する日本人同士の方の婚姻届は、区民事務所でもお届けができます。 - その他
- 令和4年4月1日より改正民法が施行され、成年年齢は18歳に引き下げられました。これに伴い、婚姻することができる年齢は「男女ともに18歳」になりました。ただし経過措置により、令和4年4月1日時点ですでに16歳に達している(平成16年4月2日~平成18年4月1日生まれ)女性は、18歳未満でも婚姻することができますが、父母の同意が必要です。
- 婚姻届の届書
-
戸籍係及び各区民事務所で配布しております。
下記PDF形式による届書もご活用ください。
(注意)必ずA3用紙に印刷してご活用ください。感熱紙は不可です。
(注意)記入例をご確認のうえ、署名は必ず本人が自署してください。
外国人との婚姻による氏の変更届
- 届出期間
- 婚姻した日から6カ月以内。届けた日から効力を生じる
- 届出先
- 夫又は妻の本籍地か所在地の区市町村役所(場)
- 届出人
- 氏変更をする本人
- 届出に必要なもの
-
届書1通。届出先に本籍がない人の戸籍謄本または戸籍全部事項証明書1通。印鑑。
(注意)令和3年9月1日から、押印は任意となりました。
- 受付窓口
- 区民課戸籍係(区役所1階3番)
死亡届
- 届出期間
- 死亡の事実を知った日から7日以内
- 届出先
- 死亡地、本籍地、届出人の所在地の区市町村役所(場)
- 届出人
- 同居の親族、同居していない親族、同居者、家主、地主、家屋・土地管理人、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者
- 届出に必要なもの
-
届書1通。印鑑。
(注意)届出の際、火葬許可証の交付を申請してください。
(注意)後見人等が届出をする際は、その資格を証明するものの原本が必要です。 詳しくは、下記リンク先から必要書類等をご確認ください。
(注意)令和3年9月1日から、押印は任意となりました。
- 受付窓口
-
区民課戸籍係(区役所1階3番)
日本国内で亡くなった日本人の方の死亡届は、区民事務所でもお届けができます。 - その他
- 死亡届提出後の一般的な手続きにつきましては、下記添付の【お悔やみハンドブック】をご覧ください。
- 後見人、保佐人、補助人及び任意後見人(以下「後見人等」という。)または任意後見受任者が死亡届出人となる場合、死亡届書以外に必要な書類はありますか。
-
お悔やみハンドブック(令和5年度) (PDF 8.9MB)
- お悔やみハンドブック(電子書籍)(外部リンク)
(注釈)このお悔やみハンドブックは、株式会社ジチタイアドと協働のもと、協賛企業等の協力により作成しています。
死産届
- 届出期間
- 死産した日から7日以内
- 届出先
- 死産地、届出人の所在地の区市町村役所(場)
- 届出人
- 父・母、同居者、医師、助産師の順序
- 届出に必要なもの
-
届書1通。印鑑。
(注意)届出の際、火葬許可証の交付を申請してください。 - 受付窓口
- 区民課戸籍係(区役所1階3番)
父母が日本人の方の死産届は、区民事務所でもお届けができます。
改葬許可申請
- 届出期間
- 改葬しようとするとき
- 届出先
- 墓地又は納骨堂の所在地の区市町村役所(場)
- 届出人
- 墓地又は納骨堂の使用者
- 届出に必要なもの
- 申請書1通。
墓地又は納骨堂の管理者の作成した証明書。
改葬先の受入証明書又は使用許可書。印鑑。 - 受付窓口
- 区民課戸籍係(区役所1階3番)
認知届
- 届出期間
- 届けた日に効力を生じる
- 届出先
- 父か子の本籍地又は父の所在地の区市町村役所(場)
- 届出人
- 認知する者
- 届出に必要なもの
-
届書1通。
届出先に本籍がない人の戸籍謄本または戸籍全部事項証明書1通(父子ともに本籍がないときは双方の戸籍謄本または戸籍全部事項証明書)。印鑑。父の本人確認資料(本人確認資料については下記「本人確認について」を参照してください)。(注意)令和3年9月1日から、押印は任意となりました。
- 受付窓口
- 区民課戸籍係(区役所1階3番)
養子縁組届
- 届出期間
- 届けた日に効力を生じる
- 届出先
- 養親及び養子の本籍地又は届出人の所在地の区市町村役所(場)
- 届出人
-
養親、養子又は代諾権者(法定代理人)
(注意)証人2人の署名押印が必要(注意)令和3年9月1日から、押印は任意となりました。
- 届出に必要なもの
-
届書1通。
届出先に本籍がない人の戸籍謄本または戸籍全部事項証明書1通。印鑑。本人確認資料(本人確認資料については下記「本人確認について」を参照してください)。
(注意)令和3年9月1日から、押印は任意となりました。養子が未成年者の場合は、原則として家庭裁判所の許可が必要。同意を要するときは同意書。
- 受付窓口
- 区民課戸籍係(区役所1階3番)
養子離縁届
- 届出期間
- 届けた日に効力を生じる
- 届出先
- 養親及び養子の本籍地又は届出人の所在地の区市町村役所(場)
- 届出人
-
養親、養子又は離縁協議者
(注意)証人2人の署名押印が必要(注意)令和3年9月1日から、押印は任意となりました。
- 届出に必要なもの
-
届書1通。届出先に本籍がない人の戸籍謄本または戸籍全部事項証明書1通。印鑑。本人確認資料(本人確認資料については下記「本人確認について」を参照してください)。
(注意)令和3年9月1日から、押印は任意となりました。
- 受付窓口
- 区民課戸籍係(区役所1階3番)
離婚届
- 届出期間
- 届けた日に効力を生じる
- 届出先
- 夫妻の本籍地か所在地の区市町村役所(場)
- 届出人
-
夫、妻
(注意)証人2人の署名押印が必要(注意)令和3年9月1日から、押印は任意となりました。
- 届出に必要なもの
-
届書1通。
届出先に本籍がないときは、戸籍謄本または戸籍全部事項証明書1通。印鑑。本人確認資料(本人確認資料については下記「本人確認について」を参照してください)。(注意)令和3年9月1日から、押印は任意となりました。
- 受付窓口
- 区民課戸籍係(区役所1階3番)
離婚の際に称していた氏を称する届
- 届出期間
- 離婚した日から3カ月以内。届けた日から効力を生じる
- 届出先
- 本人の本籍地又は所在地の区市町村役所(場)
- 届出人
- 氏を変更する人
- 届出に必要なもの
-
届書1通。
届出先に本籍がないときは、離婚事項の記載された戸籍謄(抄)本または戸籍全部(個人)事項証明書1通。印鑑。(注意)令和3年9月1日から、押印は任意となりました。
- 受付窓口
- 区民課戸籍係(区役所1階3番)
入籍届
- 届出期間
- 届けた日に効力を生じる
- 届出先
- 入籍者の本籍地又は届出人の所在地の区市町村役所(場)
- 届出人
- 入籍者又は法定代理人(親権者等)
- 届出に必要なもの
-
届書1通。届出先に本籍がない人の戸籍謄本または戸籍全部事項証明書1通。印鑑。
(注意)原則として家庭裁判所の許可が必要。(注意)令和3年9月1日から、押印は任意となりました。
- 受付窓口
- 区民課戸籍係(区役所1階3番)
分籍届
- 届出期間
- 届けた日に効力を生じる
- 届出先
- 分籍者の本籍地、所在地又は分籍地の区市町村役所(場)
- 届出人
- 分籍者(成年であること)
- 届出に必要なもの
-
届書1通。戸籍謄本または戸籍全部事項証明書1通(区内での分籍には不要)。印鑑。
(注意)令和3年9月1日から、押印は任意となりました。
- 受付窓口
- 区民課戸籍係(区役所1階3番)
区民事務所 - その他
- 令和4年4月1日より改正民法が施行され、成年年齢は18歳に引き下げられました。
転籍届
- 届出期間
- 届けた日に効力を生じる
- 届出先
- 転籍者の本籍地、所在地又は転籍地の区市町村役所(場)
- 届出人
- 筆頭者とその配偶者
- 届出に必要なもの
-
届書1通。戸籍謄本または戸籍全部事項証明書1通(区内での転籍には不要)。印鑑。
(注意)筆頭者と配偶者は、それぞれ別の印鑑を押印してください。(注意)令和3年9月1日から、押印は任意となりました。
- 受付窓口
- 区民課戸籍係(区役所1階3番)
区民事務所 - 転籍届の届書
-
戸籍係及び各区民事務所で配布しております。
下記PDF形式による届書もご活用ください。
(注意)必ずA4用紙に印刷してご活用ください。感熱紙は不可です。
(注意)記入例をご確認のうえ、署名は必ず本人が自署してください。
本人確認について
届出によって効力を生じる認知、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁の届出の場合には、窓口にお越しになった方について、次のいずれかの方法で本人確認をさせていただいております。ご来庁の際には、次に記載されている証明書等をお持ちください。
1.官公署が発行した写真付きの証明書のうち、次のいずれか一つをご提示いただく方法
必要な証明書
運転免許証、旅券、在留カード、特別永住者証明書、個人番号カード、住民基本台帳カード(写真付き)、その他官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書など
2.次のいずれか二つ以上をご提示いただく方法
必要な証明書
健康保険証、介護保険証、共済組合員証、年金手帳、基礎年金番号通知書、年金証書、恩給証書、住民基本台帳カード(写真無し)など
3.次のいずれか一つ以上に加えて、上記2の書類のいずれか一つの書類をご提示いただく方法
必要な証明書
写真付き学生証、法人が発行した写真付き身分証明書
本人確認については、下記の法務省民事局ホームページもご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
区民生活部区民課戸籍係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0624(直通) ファクス:03-5307-0771