住民基本台帳カードについて
平成28年1月から申請者にマイナンバーカード(個人番号カード)の交付が開始されたため、住民基本台帳カード(住基カード)は平成27年12月28日をもって新規発行、再交付及び更新(ただし、券面記載事項の変更、暗証番号の変更及び暗証番号の初期化は可能)を終了しました。なお、既にお持ちの住基カードは、有効期限まで引き続きお使いいただけます。
住基カードについて
住民基本台帳カード(住基カード)は、区の住民基本台帳に記載されている方に、ご希望により発行するICカードです。「写真あり」と「写真なし」の2種類があります。
平成24年7月9日から、他の区市町村に引越しした場合でも、継続利用の手続きを行ったうえでカードの有効期限まで引き続き利用可能になりました。詳しくは、くらしのガイド「住基カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方の転入・転出届出について」をご覧ください。
- 住民票に通称の記載がある外国人住民の方は、「氏名/通称」を記載します。
住基カードの使いみち
- 「写真あり」のカードは公的な身分証明書として利用できます。
- 転入転出手続きの特例(住基カードによる転入転出)を受けることができます。(詳しくは、くらしのガイド「住基カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの方の転入・転出届出について」をご覧ください。)
- すでに証明書コンビニ交付サービスの利用登録申請が済んでいる方は、コンビニエンスストアの店舗に設置された多機能端末(マルチコピー機)で各種証明書を取得できます(詳しくは、くらしのガイド「証明書コンビニ交付サービス」をご覧ください)。
なお、令和5年11月30日をもって、住基カードでの証明書コンビニ交付サービス新規利用登録申請は終了しました。
住基カードの有効期間
発行の日から10年です。ただし、特別永住者と永住者及び高度専門職2号を除く外国人住民の方は、住基カードの発行日から在留期間の満了日までが有効期間です。また、住基カードは有効期間満了時のほか、国外に転出した場合、住民票コードを変更した場合に失効します。
なお、他の区市町村に転入した場合は、届出期間内に手続きを行えば引き続き住基カードを利用することができます。
暗証番号
住基カードを交付した際に、数字4桁の暗証番号を設定していただいています。
- 住基カードの暗証番号は、住基カードによる転出入手続きや住民票の写しの広域交付申請等に使用します。
- 証明書コンビニ交付サービスを利用する場合に必要な暗証番号は、証明書コンビニ交付サービス登録申請の際に各証明書の暗証番号(数字4桁)を設定していただいています。
杉並区外から引っ越ししてきたとき(継続利用の手続き)
転入前からお持ちの住基カードを、引き続き杉並区で利用するためには、届出が必要です。
本人(法定代理人を含む)及び本人と同一世帯の方が手続きを行う場合の流れは、以下のとおりです。
任意代理人の方が手続きを行う場合は、お問い合わせください。
- 転入届出と同時に手続きを行う場合
住民票の作成後、住基カードの暗証番号(数字4桁)を入力し、照合ができたときに住基カードの継続利用手続きが完了します。 - 転入届出と同時でないときに手続きを行う場合
専用の届出書に住基カードを添えて窓口に提出してください。住基カードの暗証番号(数字4桁)を入力し、照合ができたときに住基カードの継続利用手続きが完了します。
また、写真あり住基カードをお持ちの方は、カード裏面に新しい住所を記載します。詳しくは、以下の「カードの表面に記載された内容(氏名・住所等)に変更があったとき」をご覧ください。
届出期間
転入届出日から90日以内
ただし、転入届出を行った日が「転出予定日から30日、または新しい住所に住み始めてから14日を経過した日」を過ぎていた場合は、住基カードは失効していますので、引き続き住基カードを利用することはできません。
届出ができる方
- 本人(本人の法定代理人)
- 本人と同一世帯の方
- 任意代理人
任意代理人の場合は、照会書方式となりますので、届出日の当日に手続きは完了しません。
届出に必要なもの
- 住基カード(数字4桁の暗証番号を入力します)
暗証番号がわからない場合やロックがかかった場合は、以下の「暗証番号を3回続けて間違えたとき、忘れたとき」をご覧ください。 - 本人確認書類
- 本人が届出を行う場合 本人確認書類は不要です。
- 本人以外が届出を行う場合 官公署発行の顔写真付きの証明書等(運転免許証など)を1点もしくは、官公署発行の顔写真なしの証明書等(健康保険証又は健康保険資格確認書など)を2点
(注意)
- 法定代理人が届出を行う場合は、本人確認書類のほかに法定代理人であることが分かる書類(戸籍謄本等)が必要です。
- 任意代理人が届出を行う場合は、本人確認書類のほかに委任状が必要です。
- 本人確認書類は、有効期間内のもので、記載されている氏名や住所が住民票の内容と一致しているものに限ります。
継続利用の手続き後に住基カード利用登録申請(証明書コンビニ交付サービス)を希望する方へ
令和5年11月30日をもって、住基カードでの証明書コンビニ交付サービス新規利用登録申請は終了しました。証明書コンビニ交付サービスの利用をご希望の場合は、マイナンバーカード(個人番号カード)の交付申請をしてください。
カードの表面に記載された内容(氏名・住所等)に変更があったとき
住基カード表面に記載されている氏名、住所等に変更があった場合は、カードの裏面に変更事項を記載する必要があります。
「住民基本台帳カード表面記載事項変更届」に住基カードを添えて窓口に提出してください。裏面に新住所等の記載をします。
カード裏面に変更事項を記載するにあたり、カード裏面の余白が足りない場合は、記載用紙(シール)を貼って記載します。
杉並区外から転入をされた方は、継続利用の手続きも必要です。手続きについては、上記の「杉並区外から引っ越ししてきたとき(継続利用の手続き)」をご覧ください。
QRコードが付いている写真ありの住基カードには、ICチップ内に住所や氏名も記録されていますので、カード裏面への記載と併せてICチップ内のデータを更新します。
データを更新する場合は、住基カードの交付時に設定した暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。
暗証番号がわからない場合、ロックがかかった場合は、以下の「暗証番号を3回続けて間違えたとき、忘れたとき」をご覧ください。
届出ができるひと
- 本人(本人の法定代理人)
- 本人と同一世帯の方
- 任意代理人
任意代理人の場合は、照会書方式となりますので、届出日の当日に手続きは完了しません。詳しくは、お問い合わせください。
届出に必要なもの
- 住基カード(数字4桁の暗証番号を入力します)
暗証番号がわからない場合やロックがかかった場合は、以下の「暗証番号を3回続けてまちがえたとき、忘れたとき」をご覧ください。 - 本人確認書類
- (本人が届出を行う場合)
本人確認書類は不要です。 - (本人以外が届出を行う場合)
官公署発行の顔写真付きの証明書等(運転免許証など)を1点
もしくは、官公署発行の顔写真なしの証明書等(健康保険証又は健康保険資格確認書など)を2点
- (本人が届出を行う場合)
(注意)
- 法定代理人が届出を行う場合は、本人確認書類のほかに法定代理人であることが分かる書類(戸籍謄本等)が必要です。
- 任意代理人が届出を行う場合は、本人確認書類のほかに委任状が必要です。
- 本人確認書類は、有効期間内のもので、記載されている氏名や住所が住民票の内容と一致しているものに限ります。
暗証番号を3回続けて間違えたとき、忘れたとき
住基カードの暗証番号は、住民票の写しの広域交付の申請や、住基カードによる転入などに使用します。
暗証番号を3回続けて間違えたとき、暗証番号を忘れたときは、暗証番号再設定の申請をしてください。
申請は本人が行ってください。代理人が申請する場合は、事前にお問い合わせください。
証明書コンビニ交付サービスの利用登録用の暗証番号変更申請をされる方は、くらしのガイド「証明書コンビニ交付サービス」をご覧ください。
受付日・時間
- 杉並区で発行した住基カードをお持ちの方
受付場所の業務時間内に窓口にお越しください。 - 杉並区外で発行した住基カードをお持ちの方
月曜~金曜(祝日及び年末年始を除く) 午前9時~午後5時 に窓口にお越しください。
申請に必要なもの
- 住基カード
- 本人確認書類(提示いただいた本人確認書類は、コピーを取らせていただきます。)
次のいずれかの方法で本人確認をした場合は、申請日当日に暗証番号を再設定できます。
(写真あり住基カードをお持ちの方)
運転免許証・パスポート(日本)・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・運転経歴証明書・特別永住者証明書・在留カード・健康保険証又は健康保険資格確認書・年金手帳(基礎年金番号通知書は不可)などのいずれか1点
(写真なし住基カードをお持ちの方)
運転免許証・パスポート(日本)・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・運転経歴証明書・特別永住者証明書・在留カードのいずれか2点
もしくは上記書類のいずれか1点と健康保険証又は健康保険資格確認書・年金手帳(基礎年金番号通知書は不可)などを1点
(注意)
- 本人確認書類は、有効期間内のもので、記載されている氏名や住所などが住民票の内容と一致しているものに限ります。
- 申請時に上記による本人確認ができなかった場合は、申請受付後に郵便による本人照会を行います。区が本人宛に郵送した照会書と本人確認書類2点(健康保険証又は健康保険資格確認書・年金手帳(基礎年金番号通知書は不可)など)を申請した窓口にお持ちいただいたときに暗証番号の再設定をします。
暗証番号を変更したいとき
住基カードの暗証番号は、住民票の写しの広域交付の申請や住基カードによる転入などに使用します。
暗証番号を変更したいときは、窓口で暗証番号の変更申請を行ってください。
申請は本人が行ってください。代理人が申請する場合は、事前にお問い合わせください。
証明書コンビニ交付サービス利用登録をされている方が暗証番号変更申請を行う場合は、くらしのガイド「証明書コンビニ交付サービス」をご覧ください。
申請に必要なもの
住基カード(暗証番号の入力をします)、本人確認書類(運転免許証・パスポート(日本)・健康保険証又は健康保険資格確認書など官公署が発行した証明書等)
(注意)
本人確認書類は、有効期間内のもので、記載されている氏名や住所などが住民票の内容と一致しているものに限ります。
住基カードを紛失したとき
一時停止の届出を行ってください。住民基本台帳ネットワークシステム上、カードを使用できないように設定します。
一時停止の届出は、窓口での受付のほかに電話での受け付けも行っています。窓口で届出を行う際は、本人確認書類をお持ちください。
この届出は一時的な対応のものですので、早急に廃止の手続きを行ってください。廃止の手続きには、以下の書類が必要になります。
(紛失または盗難の場合)
警察に届出をした際の受付番号や受付受理番号
(火事や水害などの罹災の場合)
消防署または区市町村が発行する罹災証明書
- コンビニ交付サービス利用登録をしている方へ
住基カードの一時停止の届出をすることで、証明書コンビニ交付サービスも一時停止となります。 - 住基カードの再交付を希望する方へ
住基カードの再交付は、平成27年12月28日をもって終了しました。そのため、マイナンバーカード(個人番号カード)の交付申請をしてください。
紛失した住基カードを発見したとき
住基カードの一時停止の届出を行っている場合は、一時停止解除の届出を行うことで、発見した住基カードを引き続き使用することができます。(電話での受付はできません。)
届出に必要なもの
- 発見した住基カード
- 本人確認書類(提示いただいた本人確認書類は、コピーを取らせていただきます。)
次のいずれかの方法で本人確認ができた場合は、届出された当日に一時停止解除をします。
(発見した住基カードが写真ありの場合)
運転免許証・パスポート(日本)・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・運転経歴証明書・特別永住者証明書・在留カード・健康保険証又は健康保険資格確認書・年金手帳(基礎年金番号通知書は不可)などのいずれか1点
(発見した住基カードが写真なしの場合)
運転免許証・パスポート(日本)・身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳・運転経歴証明書・特別永住者証明書・在留カードのいずれか2点
上記書類のいずれか1点と健康保険証又は健康保険資格確認書・年金手帳(基礎年金番号通知書は不可)などを1点
(注意)
- 本人確認書類は、有効期間内のもので、記載されている氏名・住所などが住民票の内容と一致しているものに限ります。
- 申請時に上記による本人確認ができなかった場合は、申請受付後に郵便による本人照会を行います。区が本人宛に郵送した照会書と本人確認書類2点(健康保険証又は健康保険資格確認書・年金手帳(基礎年金番号通知書は不可)など)を申請した窓口にお持ちいただいたときに一時停止解除をします。
- 住民基本台帳カード廃止(返納)届出を行った場合は、この届出を行うことはできません。
受付場所
区民課区民係(区役所東棟1階)、区民事務所
このページに関するお問い合わせ
区民生活部区民課区民係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0771