在留カードの交付
平成24年7月9日から、新しい在留管理制度が開始され、3カ月を超えた在留期間が決定された中長期在留者に対し、入国管理局(現:出入国在留管理庁)から在留カードが交付されることとなりました。
交付対象者
下記の条件にあてはまらない外国人に交付されます。
- 「3カ月」以下、「短期滞在」「外交」「公用」の在留資格・在留期間が決定された人
- 特別永住者
- 在留資格を有しない人
- 1から3に準じる者として法務省令で定める人
交付申請および交付場所
地方出入国在留管理官署
問い合わせ先
- 出入国在留管理庁外国人在留総合インフォメーションセンター
電話:0570-013904 (IP電話・PHS・海外からは、電話:03-5796-7112) - 東京出入国在留管理局
電話:0570‐034259(代表)
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