原付バイク  よくある質問

 

ページ番号1003537  更新日 令和5年6月29日 印刷 

質問原付バイク(原動機付自転車)の廃車手続を教えてください。

回答

次のものを持って、区役所、区民事務所で手続をしてください。(特定小型原動機付自転車、ミニカー及び小型特殊自動車の廃車手続は区役所(月曜日~金曜日まで)のみになります。)

  1. 来庁者の本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカードなど)
    代理人が窓口に来られる場合は申告書の内容(所有者住所・氏名など)を正しく記入できるようにしてください。
    所有者が亡くなった場合は、所有者と来庁者の関係性を示すもの(戸籍謄本等)をお持ちください。(所有者が杉並区民でかつ来庁者が同世帯親族の場合は不要です。)
  2. 標識交付証明書(注1)
  3. 標識(ナンバープレート)(注2)

(注)

  1. 標識交付証明書がなくても廃車手続ができます。
  2. 標識(ナンバープレート)がない場合でも、止むを得ない理由がある場合は、廃車手続ができます。詳しくはお問い合わせください。
    • 盗難に遭い、警察に盗難届を出した場合は、盗難届を出した警察署名・届出年月日・受理番号が必要です。
    • 標識を返還できない場合は、標識弁償金200円が必要です。

軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書は、関連情報からPDF形式でダウンロードできます。

 

このページに関するお問い合わせ

区民生活部課税課税務管理係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0696