杉並の農業に関すること  よくある質問

 

ページ番号1003598  更新日 平成30年4月1日 印刷 

質問農地転用のことが分かりません。内容と手続きについて教えて下さい。

回答

農地転用とは農地を住宅や道路など、農地以外の用途に変更することをいいます。これを行うためには登記上の地目を宅地などに変更する必要があります。

転用届の種類
主な届出としては次の2とおりがあります。

  1. 農地法第4条による届出
    これは自己の所有地の土地の地目を変更する場合の届出です。
  2. 農地法第5条による届出
    これは自己の所有地を他人に売買・贈与などで譲り渡す際、同時に土地の地目を変更する場合の届出です。

添付する書類
4・5条共に、土地の全部登記事項証明書(登記簿謄本)〔注記:届出者・譲渡人が法人の場合は法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)も添付〕、土地の公図の写し、案内図(住宅地図の該当地をマーキングしたもの)などが必要で、特に相続があり、相続登記が完了していない場合は、相続があったことを証明するための「遺産分割協議書の写し」もしくは相続人全員を確認できる「戸籍謄本」や「除籍謄本」が必要です。また、届出書に記載された土地所有者住所と登記上の住所が異なる場合は、住所のつながりがわかる住民票や戸籍の附票などの添付が必要です。
なお、これらの届出の際は、産業振興センター都市農業係(電話:03-5347-9136)へ事前にご相談下さい。詳細についてはその際にご説明いたします。

 

このページに関するお問い合わせ

産業振興センター都市農業係
〒167-0043 東京都杉並区上荻1丁目2番1号Daiwa荻窪タワー(ダイワオギクボタワー)2階
電話:03-5347-9136(直通) ファクス:03-3392-7052
(旧ビル名称「インテグラルタワー」)