国民健康保険 よくある質問
接骨院などにかかったとき、国民健康保険で給付が受けられますか
どのような場合に給付を受けられますか
負傷した原因や治療の状況などによって、保険が使える場合があります。
接骨院や整骨院
- 保険証が使える症例
外傷性の捻挫、打撲、肉離れなど。骨折や脱臼(応急手当後の施術の場合には、医師の同意が必要)。 - 保険証が使えない症例
単なる疲れや肩こり、腰痛、体調不良など。スポーツなどによる筋肉疲労や筋肉痛。病気を原因とする痛みやこり(リウマチ・ヘルニアなど)。捻挫、打撲などが治癒した後の施術。病院で治療を受けている場合、同じ治療箇所についての施術を同時に受けるとき。
はり・きゅう
- 保険証が使える症例
リウマチ、腰痛症、神経痛、五十肩、頸腕症候群、頸椎捻挫後遺症など慢性病であり医師の同意のあるもの。 - 保険証が使えない症例
単なる疲れや肩こり、腰痛、体調不良など。スポーツなどによる筋肉疲労や筋肉痛。
マッサージ
- 保険証が使える症例
関節拘縮や筋麻痺などで医師の同意のあるもの。 - 保険証が使えない症例
単なる疲れや肩こり、腰痛、体調不良など。スポーツなどによる筋肉疲労や筋肉痛。
給付を受けるにはどうしたらいいですか
接骨院や整骨院
負傷原因を柔道整復師に伝え、保険証を使用できるか確認をしてください。使える場合には、保険証の提示と署名により、3割等の一部負担金を支払います。
はり・きゅう、マッサージ
施術所等に保険証を使用できるか確認してください。使える場合には、保険証の提示と署名により、3割等の一部負担金を支払います。保険証を使用できないときは、10割相当の金額を施術所等に支払い後、世帯主が国保に申請してください。
代理人でも申請できますか
ご家族等代理人の方でも申請できます。
申請に必要なものは何ですか
- 国民健康保険証
- 医師の同意書または診断書(所定の様式)
- 施術料金領収書
- 申請書(所定の様式)
- 世帯主名義の口座(金融機関名、支店名、口座番号)
その他、場合によっては必要な書類がありますので、お問い合わせください。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
保健福祉部国保年金課国保給付係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0642(直通) ファクス:03-5307-0685