国民健康保険  よくある質問

 

ページ番号1002536  更新日 令和5年4月1日 印刷 

質問入院するなど高額な医療費がかかる予定があります。医療費をおさえる方法はありますか。(医療機関から限度額適用認定証の交付申請を勧められました。どうすればよいですか。)

回答

限度額適用認定証を使うと支払いはどうなりますか

高額に医療費がかかる場合、医療機関の窓口に国民健康保険被保険者証と併せて限度額適用認定証を提示することにより、医療機関の窓口で支払う保険適用部分の一部負担金(差額ベッド代や食事代などを除いたもの)が、世帯で定められた高額療養費算定基準額(自己負担限度額)までで済むことになります(高額療養費相当分は区から直接医療機関へお支払いすることになります)。

 限度額適用認定証を発行できる方

  • 70歳未満の国民健康保険加入者 
  • 70歳以上の国民健康保険加入者で、適用区分が低所得1・2および現役並み所得者1・2の方

70歳以上の方で「限度額適用認定証」の提示がない場合、2割負担者は「一般」の適用区分、3割負担者は「現役並み所得3」の適用区分でのお支払いとなります。差額が生じた場合は、診療月の約3カ月後に区からお送りする高額療養費支給申請書で申請することにより支給されます。
ただし、入院中に負担した差額ベッド代、食事代、保険のきかない治療などは、高額療養費の支給対象になりません。

 限度額認定証の申請方法はどうすればよいですか 

国保年金課国保給付係で申請してください。申請には要件がありますので、ご来庁の前に必ず電話で申請手続きの詳細などについて国保年金課国保給付係までお問い合わせください。

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部国保年金課国保給付係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0642(直通) ファクス:03-5307-0685