国民健康保険  よくある質問

 

ページ番号1002533  更新日 令和4年4月1日 印刷 

質問倒産・解雇などにより離職した場合、高額療養費の払い戻しの金額が増える可能性があると聞いたのですが。

回答

杉並区の国民健康保険加入者を対象に、医療機関の窓口で支払った一部負担金が、ひと月ごとに、高額療養費算定基準額(自己負担限度額)を超えたとき、その超えた部分を高額療養費として支給しています。
自己負担限度額は世帯の年間所得によって決定しますが、非自発的失業者に対しては所得のうち給与所得を百分の三十として算定し自己負担限度額を決定するので、自己負担限度額が下がる場合は、高額療養費の支給金額が増えます。
詳細は「関連情報」をご覧ください。

【問い合わせ先】

  • 非自発的失業者について
    国保年金課国保資格係(区役所東棟2階9番窓口)
    電話:03-3312-2111(代表)
    電話:03-5307-0641(直通)
  • 高額療養費について
    国保年金課国保給付係(区役所東棟2階10番窓口)
    電話:03-3312-2111(代表)
    電話:03-5307-0642(直通)

 

このページに関するお問い合わせ

保健福祉部国保年金課国保給付係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表)、03-5307-0642(直通) ファクス:03-5307-0685