まちづくり  よくある質問

 

ページ番号1003871  更新日 平成29年4月1日 印刷 

質問建物の解体作業や建築工事を行う予定ですが、何か公害関係の手続きが必要ですか。

回答

解体や改修工事の場合には、工事実施前に吹付けアスベスト等またはアスベスト含有成形板等の使用の有無について事前調査を行い、その結果について工事開始の7日前までに掲示を行ってください。また、工事開始の7日前までに、近隣住民に対し工事の内容について説明し、解体工事計画届出書を環境課公害対策係に提出してください。

なお、解体や改修工事の事前調査にて吹付けアスベスト等飛散性の高いアスベストがあった場合は、工事の14日前(届出日及び工事開始日は含めず、工事開始日の前日を第1日目としてさかのぼり、15日目に相当する日)までに区へ届け出たうえ、確実に除去した後に建物の解体を行ってください。詳しくは区のホームページ申請書サービスより「環境・ごみ」、「公害対策」を選択してご覧ください。また、解体作業や建設工事の場合には、騒音規制法や振動規制法によって、ブレーカー、空気圧縮機など、届出が必要な作業(特定建設作業)が定められています。該当する作業の場合は、作業開始の7日前(届出日及び工事開始日は含めず、工事開始日の前日を第1日目としてさかのぼり、8日目に相当する日)までに届け出てください。なお、特定建設作業の詳細及び届出用紙についても、区のホームページでご覧いただけます。

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このページに関するお問い合わせ

環境部環境課公害対策係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-2316