まちづくり  よくある質問

 

ページ番号1003869  更新日 平成28年1月16日 印刷 

質問公害の発生源となる可能性があるため、届出の必要な事業所や作業場について教えてください。

回答

区内に事業所を設置する場合には、予定する作業内容や施設の種類・規模などにより東京都環境確保条例に基づく「工場」として認可を受けなければならない場合がありますので、環境課公害対策係にご相談ください。
工場に該当しない事業所や、駐車場などの場合も「指定作業場」(同条例)の届出が必要な場合があります。工場・指定作業場に関する対象事業所や作業場については杉並区役所のホームページ、申請書サービスより「環境・ごみ」、「公害対策」を選択してご覧ください。
また、このほかにも、大気汚染や騒音・振動等を規制する法律に基づいて手続きが必要な場合もありますので、環境課公害対策係 まで併せてお問い合わせください。

関連情報

 

このページに関するお問い合わせ

環境部環境課公害対策係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3312-2316