建築  よくある質問

 

ページ番号1003829  更新日 平成30年4月9日 印刷 

質問建設リサイクル法による届出関係について教えてください。

回答

建設リサイクル法による届出等について、よくある質問と回答をご紹介します。

伐採木、コンクリート型枠又は梱包材等は分別解体等・再資源化等の対象となりますか?

  • 法第2条第1項において、建設資材とは「土木建築に関する工事に使用する資材」と定義されており、伐採木、抜根材及び梱包材等は建設資材ではないので、建設リサイクル法による分別解体等・再資源化等の義務付けの対象とはなりません。
  • 木製コンクリート型枠など特定建設資材のリース材について、建設リサイクル法による分別解体等・再資源化等の義務付けの対象となるかの判断は、以下のとおりです。
    1. 工事現場で使用している間は建設資材であるものの、使用後リース会社に引き取られる場合は、建設資材廃棄物として排出されるものではないため、建設リサイクル法による分別解体等・再資源化等の義務付けの対象とはなりません。
    2. 工事現場から直接廃棄物として排出される場合は、建設リサイクル法による分別解体等・再資源化等の義務付けの対象となります。

建築設備は建築物、それとも建築物以外の工作物と考えるのですか?

建築設備については、建築基準法第2条第1号の建築物の定義において、「建築設備を含むものとする」とされているため、建築物として扱います。

門又は塀の解体工事は、建築物の解体工事となるのですか?

門又は塀については、建築基準法の規定により建築物に付属する場合は建築物として扱うこととされています。門又は塀が、建築物として取り扱うか、もしくは建築物以外の工作物として取り扱うかの判断は、以下のとおりです。

  1. 建築物に付属する門や塀については建築物として取り扱います。
  2. 建築物に付属しない門や塀については建築物以外の工作物として取り扱います。
  3. 建築物に付属する門や塀のみの解体工事を行う場合には、これらが構造耐力上主要な部分に該当しないため、修繕・模様替等工事として届出を行ってください。

対象建設工事の工事の契約前に届出を提出してもよいですか?

届出書には、対象建設工事の元請業者の称号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名を記載することとなっています。契約を締結していない段階では元請業者は存在しないので、元請業者について記載することができません。このため、工事の契約前に届出書を提出することはできません。

建築物の解体工事と新築工事を同時に行うような場合には、どの様式を提出すればよいのですか?

解体工事(様式第1号の表紙と別表1)と新築工事(様式第1号の表紙と別表2)とを分けて提出するか、または一括して提出するかは任意です。

届出に添付する設計図又は現状を示す明瞭な写真はどのようなものが必要ですか?

建築物等の全体がわかるもの(平面図、立面図や全景写真)であればよいです。ただし、写真については、必ず現地で撮影した写真を添付してください。インターネット等(グーグルストリートビューなど)で抽出した写真ではお受けできません。

建設リサイクル法に係る届出の詳細又は変更届出に関するよくある質問と回答については、以下のリンク先ををご覧ください。

 

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