その他  よくある質問

 

ページ番号1003898  更新日 平成27年12月21日 印刷 

質問中高層紛争予防条例の対象となる建築物の場合、お知らせ標識はいつ設置すればよいですか。

回答

お知らせ標識を設置していただく時期は以下の通りです。

  1. 延べ面積が500平方メートルを超え、かつ、高さが10メートルを超える場合は、確認申請等を提出する少なくとも30日前
  2. 上記以外の場合は、確認申請等を提出する少なくとも15日前

 

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都市整備部管理課建築調整係
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