その他 よくある質問
中高層紛争予防条例の対象となる建築物の場合、お知らせ標識はいつ設置すればよいですか。
お知らせ標識を設置していただく時期は以下の通りです。
- 延べ面積が500平方メートルを超え、かつ、高さが10メートルを超える場合は、確認申請等を提出する少なくとも30日前
- 上記以外の場合は、確認申請等を提出する少なくとも15日前
このページに関するお問い合わせ
都市整備部管理課建築調整係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0689