その他 よくある質問
中高層紛争予防条例の対象となる建築物はどういうものですか。
計画地の用途地域によって対象が異なります。
- 第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域の場合は、軒の高さが7メートルを超えるか、地階を除く階数が3以上の建築物
- 商業地域の場合は、高さが10メートルを超える建築物
- 上記以外の用途地域の場合は、高さが10メートルを超えるか、地階を除く階数が3以上の建築物
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都市整備部管理課建築調整係
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