その他  よくある質問

 

ページ番号1003897  更新日 平成27年12月21日 印刷 

質問中高層紛争予防条例の対象となる建築物はどういうものですか。

回答

計画地の用途地域によって対象が異なります。

  1. 第一種低層住居専用地域及び第二種低層住居専用地域の場合は、軒の高さが7メートルを超えるか、地階を除く階数が3以上の建築物
  2. 商業地域の場合は、高さが10メートルを超える建築物
  3. 上記以外の用途地域の場合は、高さが10メートルを超えるか、地階を除く階数が3以上の建築物

 

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