放置自転車  よくある質問

 

ページ番号1003636  更新日 平成30年4月1日 印刷 

質問道路に廃棄、放置された自転車を撤去してください。

回答

道路・区域に応じて、放置自転車は下記のとおり取扱っております。

自転車放置禁止区域内
区が随時、撤去いたします。
【問い合わせ先】土木管理課自転車対策係
電話:03-5307-0735(直通)

自転車放置禁止区域以外の都道・区道・区有通路・公共溝渠
区で警告札を放置自転車に取り付け、その後1週間以上経ってもそのまま移動されないものは撤去いたします。

区内都道:環七通り、瀬田貫井線(松ノ木八幡通り)、荒玉水道通り、中杉通り、環八通り、千川通り、旧早稲田通り、新青梅街道、早稲田通り、青梅街道、五日市街道、井の頭通り、人見街道、放射5号線、方南通り(新宿・国立線の一部)、女子大通り(杉並・武蔵野線)、など。

【問い合わせ先】土木管理課自転車対策係
電話:03-5307-0735(直通)

自転車放置禁止区域以外の国道(甲州街道)
【問い合わせ先】国土交通省東京国道工事事務所代々木出張所
電話:03-3374-9451

私道については、私道(私有地)の所有者及び管理者が対応する必要があります。

 

このページに関するお問い合わせ

都市整備部土木管理課自転車対策係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) 03-5307-0735(直通) ファクス:03-3316-2470