道路  よくある質問

 

ページ番号1003628  更新日 平成30年4月1日 印刷 

質問位置指定道路を申請したい。

回答

主な基準は以下のとおりです。

  1. 道幅が4.0メートル以上。
  2. 道路が交差、屈曲する部分に一定の隅切りを設置。
  3. 道路によって、延長が35メートルを超える行き止まり道路には転回広場を設置。
  4. 境界杭等による道路位置の明示。
  5. ぬかるみとならない構造で側溝等排水設備を設置。
  6. 道路の縦断勾配は12パーセント以下。
  7. 土地、家屋等の関係権利者全員の承諾。

なお、500平方メートル以上の敷地に道路を新設する場合は開発許可申請の手続きとなります。詳細については「市街地整備課開発指導係」にご相談ください。

 

このページに関するお問い合わせ

都市整備部狭あい道路整備課判定係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3316-2470