道路  よくある質問

 

ページ番号1003626  更新日 平成30年4月1日 印刷 

質問狭あい道路拡幅整備工事について教えてください。

回答

拡幅整備工事の対象
事前協議が成立した狭あい道路のうち、以下に該当し、区に整備承諾をいただいた用地が対象となります。

  1. 建築基準法第42条2項に規定される道路(二項道路)に接する後退用地
  2. 東京都建築安全条例の建築制限を受ける角敷地のうち、二項道路に接する隅切り用地
  3. 事前協議において、区が拡幅整備の必要性を認めたもの。

拡幅整備工事の内容
事前協議に基づいて、区の委託業者が以下の工事および測量を行います。

  1. 敷地後退線に沿ってL形側溝を移設、L形側溝がない場合は縁石を設置します。
  2. 後退区域を、在来道路と同様の構造で舗装します。
  3. 事前協議の道路中心及び後退区域の測量を行います。

拡幅整備工事の時期
原則として、建物の外構工事の完了後に行います。工事日程等は、建物完成のおおむね1カ月前にご連絡をいただき、区の委託業者と調整をしていただきます。

私道の場合
私道でも、二項道路であれば拡幅整備をいたします。ただし、私道の関係権利者の了解が必要です。

拡幅整備後の管理、権利関係
公道ついては、後退用地の所有権を無償で杉並区に移転する「寄附」と、所有権はそのままで後退用地の使用権のみを杉並区にいただく「無償使用承諾」の2とおりの方法があります。

区ではこれに基づいて、後退用地を区道の区域に編入し管理します。
寄附については、事前協議とは別の手続きも必要となりますので、ご相談ください。

なお、私道については、権利関係に変更は生じません。土地の権利者ご自身が管理することになります。

 

このページに関するお問い合わせ

都市整備部狭あい道路整備課整備係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3316-2470