道路  よくある質問

 

ページ番号1003603  更新日 平成28年6月30日 印刷 

質問私道を区が管理する道路(区道、区有通路)としてほしい。

回答

区が管理する道路には、区道と区有通路があります。
私道を区道又は区有通路とする場合には、それぞれに基準が定められています。
一定の基準を満たしている私道については、区で管理する区道、または区有通路にすることができます。

主な基準は以下のとおりです。

  1. 道幅が4.0メートル以上であること
  2. 私道所有者全員が区への寄付を承諾すること
  3. 公道から公道に接続していること
  4. 私道と隣接地との境界が明確であること
  5. 道路の角地には一定の隅切りがあること
  6. 側溝・街渠等排水設備があること
  7. 道路の形態をなし道路構造など良好であること

また、建築基準法の規定による道路で、2.7メートル以上の私道については、上記の要件(上記1と5を除く)を満たしている時には、区有通路とすることができます。

なお、詳細については「土木管理課道路認定係」にご相談ください。

 

このページに関するお問い合わせ

都市整備部土木管理課道路認定係
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-3316-2470